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相続税申告の手続き
相続または遺贈により財産を取得した者は、相続税の申告義務が発生する場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告を行わなければなりません。
| 提出書類 | 相続税の申告書 |
|---|---|
| 提出者 | 相続又は遺贈により財産を取得した者 (相続時精算課税適用対象者を含む) |
| 提出先 | 被相続人死亡時の住所地の税務署 |
| 提出時期 | 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 |
| 提出書類 | 法的に提出すべきもの | 提出したほうが望ましいもの |
|---|---|---|
| 戸籍謄本 | ||
| 遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し | ||
| 相続人全員の印鑑証明書 (遺産分割協議書に押印したもの) | ||
| 相続時精算課税適用者がいる場合には、被相続人及び相続時精算課税適用者の戸籍の附票の写し | ||
| 住民票の写し等一定の書類 (小規模宅地評価減の適用を受ける場合) | ||
| 財産評価にあたって要した資料・計算根拠等 |
(注)農地の納税猶予を受ける場合、申告期限内に遺産分割ができなかった場合、延納・物納を行う場合など、一定の場合においては、上記の他にも必要な書類があります。
< 相続税申告が必要な相続人の皆様へ >
法的に提出すべきものは上記のとおりですが、税務調査のことを考えると、事前に提出しておいたほうが望ましい(提出しておくと税務調査がスムーズに進む、もしくは税務調査の対象になりにくくなると思われる)資料もあります。
平成18年の統計資料によりますと、相続税の税務調査が行われた場合の否認割合は何と85%です!
つまり行われた税務調査の85%において何らかの形で不備を指摘され、追加で税金を払っているという結果が出ています。
その多くがご自分で申告書を作成している場合、もしくは相続に不慣れな税理士に依頼した場合であると推測されます。
相続は特に経験と能力で結果が大きく変わりますので、相続を専門に取り扱っている税理士事務所へ相談することをお勧めします。
当事務所は相続税の申告実績が豊富にありますので安心してご相談ください。丁寧に対応いたします。
相続税申告の相談は
名古屋市中区の橋本税理士事務所へ

又は

