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相続放棄の手続き
相続放棄とは、亡くなった方のすべての財産・債務を一切相続しない、相続権を放棄する方法をいいます。
| 提出書類 | 相続放棄申述書 |
|---|---|
| 提出者 | 相続人(単独でできる) |
| 提出先 | 相続開始地を管轄する家庭裁判所 |
| 提出時期 | 相続開始を知った日から3ヶ月以内 |
< 相続放棄をお考えの方へ >
相続開始後3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行っているケースは多くありません。実務上は遺産分割において財産を引き継がない形での事実上の相続放棄が行われることが多いようです。
相続・相続放棄の相談は
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