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限定承認の手続き
限定承認とは・・・
相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続することを限定承認といいます。
簡単に言えば、
「亡くなった人の財産を超える借金は引き継がなくてもよい」という制度のことです。
| 提出書類 | 家事審判申立書(相続の限定承認) |
|---|---|
| 提出者 | 相続人全員 |
| 提出先 | 相続開始地を管轄する家庭裁判所 |
| 提出時期 | 相続開始を知った日から3ヶ月以内 |
< 限定承認をお考えの方へ >
相続する財産がプラスかマイナスかわからない場合限定承認は有効な手続きですが、一般的には限定承認はあまり行われません。特に不動産を限定承認により引き継ぐ場合には譲渡所得税がかかることもありますので、まずは専門家に相談することをお勧めします。
相続・限定承認の相談は
名古屋市中区の橋本税理士事務所へ

又は

