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遺産分割協議書作成のポイント
○ 遺産分割協議書とは
遺言書がない場合、相続人は遺産をどのように分けるか話し合いを行うことになります(遺産分割協議)。その遺産分割協議の内容をまとめた書面を「遺産分割協議書」といいます。
「遺産分割協議書」には法的な作成期限はありませんが、下記の場合等において「遺産分割協議書」が必要になりますので、早めに遺産分割をまとめたほうが賢明です。
□ 相続税の申告時
□ 不動産の相続登記時
□ 遺産の名義変更時など
< 遺産分割協議書作成でお困りの皆様へ >
遺産分割協議書には法的な作成フォームはありませんが、記載された財産が特定できないと後に問題が生じる可能性がありますので、注意して作成してください。
(当事務所では遺産分割協議書のチェックのみも対応しております)
また相続税がかかる場合は、将来発生する2次相続のことも視野に入れながら遺産分割を行うことをお勧めします。
(当事務所では2次相続を踏まえた遺産分割案を提示して相談に応じております)
相続・遺産分割の相談は
名古屋市中区の橋本税理士事務所へ

又は

