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自筆証書遺言
○ 自筆証書遺言とは・・
自筆証書遺言とは、遺言者がその全文を自分で書いた遺言書のことです。
自筆証書によって遺言をする場合には、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、印鑑を押さなければなりません。印鑑は実印でなくてもかまいませんが、実印が望ましいでしょう。なお相続が発生し、遺言を執行する際には、家庭裁判所における検認手続きが必要になります。
(自筆証書遺言の注意点)
○ 本人が全文を自筆で作成する(ワード・パソコンでの作成はダメです)
○ 作成日付・作成者の氏名を記入する
○ 押印する(実印が望ましい)
○ 訂正する場合は、訂正箇所に押印する
○ 遺言書を作成したら、封をして遺言書の所在場所を明らかにしておいたほうがよい(少なくとも信頼のおける誰か一人には伝えておくべき)
○ 遺言書作成後、念のため、専門家に法的な要件を満たしているかどうか確認してもらったほうがよい
(私どもでお手伝いできること)
私どもでは下記のサポートを行っています。
○ 自筆証書遺言の下書き・見本の作成
○ 法的な要件をみたしているかどうか、作成した自筆証書遺言のチェック
○ 遺言書の保管
○ 遺言執行人・相続手続き代行
(注)自筆証書遺言は自分で作成しなければなりませんので遺言書の作成は本人に行っていただきます。
自筆証書遺言・相続の相談は
名古屋市中区の橋本税理士事務所へ

又は

