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債務控除について
亡くなった人の債務(借金)は、相続放棄をしなければ原則として相続人が引き継がなければなりません。
その引き継いだ債務は、相続税における財産の評価額から差し引くことができます。
(差し引くことができる債務について)
次の債務については相続税における財産の評価額から差し引くことができます。
1.相続開始時に確定している債務
(例)
○ 借入金(個人的な金銭の借入れ・免除されない住宅ローンなど)
○ 医療費などの未払金
○ 個人事業者の事業上の債務
2.公租公課
(例)
○ 相続開始後に納税する所得税、住民税、固定資産税など
< 債務控除の留意点 >
債務の責任が確実でない保証債務などは控除できません。
また相続人が国外居住者(相続税法上の制限納税義務者)の場合、債務控除の範囲はさらに限定されます。
相続対策・相続税申告のことで相談したい方は
名古屋市中区の橋本税理士事務所へ

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