〒460-0004
名古屋市中区新栄町2-9スカイオアシス栄2F
TEL
052-962-4139
E-mail : tax@hashimoto2005.com
死亡退職手当金について
死亡退職金については一部が課税の対象になりません。
課税の対象にはならない非課税限度額は次の算式で計算されます。
死亡退職金の非課税限度額=(500万円×法定相続人の数)×(その相続人の取得した死亡退職金額÷全ての相続人が取得した死亡退職金の合計金額)
< 死亡退職金の留意点 >
死亡退職金には、「退職功労金」「退職慰労金」「弔慰金」「花代」などの名目で支払われる場合があります。この場合、業務上の死亡かどうかで課税金額が異なる場合がありますので注意してください。
相続対策・相続税申告のことで相談したい方は
名古屋市中区の橋本税理士事務所へ

又は

