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小規模宅地の評価減について
亡くなった人の財産のうち一定の要件を満たす事業用宅地・居住用宅地等については、一定の面積を限度としてその土地の評価額を50%又は80%減額することができます。
| 特定居住用宅地等 | 240㎡ | 80% |
|---|---|---|
| 特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
| その他の小規模宅地等 | 200㎡ | 50% |
< 小規模宅地の注意点 >
事前に相続対策を行うことによって小規模宅地減額規定により土地の評価を大きく下げることができる場合があります。 また実際の相続税申告においても、小規模宅地の選択の仕方によって相続税額が大きく変わってくる場合もあります。
小規模宅地評価減の規定はその要件が非常に細かく決められていますので細かい部分はとてもホームページでは公開しきれません。例えば次のような場合など判断が難しい場合は専門家に相談しましょう。
○ 複数の事業用宅地・居住用宅地を所有している場合
○ 一部空室マンションを所有している場合
○ セカンドハウス(複数の自宅)を所有している場合
○ 立体駐車場・青空駐車場を所有している場合
○ 店舗併用住宅を所有している場合
○ 海外不動産・国外不動産を所有している場合
○ 自宅隣接地が広い場合
○ 誰がその土地を相続するかでお悩みの場合(誰が相続するかで小規模宅地の適用が異なります)
○ 相続開始後に土地をどうするかお悩みの場合(相続開始後のその土地の使用状況で小規模宅 地の適用が異なります)
○ 親族・同族会社に対し賃貸借方法を検討している場合{貸付方法(有償・無償)によって小規模宅地の適用が異なります}
相続対策・小規模宅地のことで相談したい方は
名古屋市中区の橋本税理士事務所へ

又は

