税務ニュース

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平成21年度(2009年度)税制改正大綱 超速報

2009年度(平成21年度)税制改正大綱が発表されました。
詳細はこちらをご覧ください。

平成21年度税制改正大綱'

今回は大きな改正がたくさん含まれていますので会社様も早めに顧問税理士さんへ相談してください。


1.住宅ローン減税について

最大600万円の控除が可能です。


しかしこのような方は稀でしょう。
住宅購入を検討されている方はどのぐらい控除を受けることができるか、早めにシミュレーションしたほうがよいでしょう。


2.土地の売却について

2009年・2010年中に購入し、5年以上保有した後に売却した場合、売却益のうち1,000万円は非課税とする。


景気対策ならば、今土地を売却することを考えている者へ恩恵を与えないとあまり意味がないと思います。
将来の値上がり益を期待して土地を購入する人がどれだけいるのか、景気対策にどれだけ好影響を与えるのか甚だ疑問です。




3.中小法人の税率
中小法人の法人税率が2年間22%から18%に下がります。


中小企業にとっては朗報ですが、その4%の減税がどれだけ中小企業の役に立つでしょうか?(4%の減税は大きいですが、本当に厳しい会社は利益など出ていないのです)




4.欠損金の繰り戻し還付制度の復活
2009年2月1日以後に終了する事業年度において欠損金額(赤字)が発生した場合、前年以前に払っていた法人税があれば還付を受けることができます。


 現在凍結されている「欠損金の繰り戻し還付制度」の復活です。
今回の経済危機で業績が黒字から赤字に転落する企業にとっては朗報です。
非常に大きな改正になります。
期間要件等色々ありますので、該当する可能性がある企業様は、詳細が決まりましたら早急に顧問税理士さんへご確認ください。




5.海外子会社からの配当を非課税(益金不算入)に

 海外進出している企業にとっては朗報です。
海外子会社から受け取る配当は非課税(益金不算入)になりますので、海外子会社に留保している資金があれば、配当という形で国内へ還流させることも検討することができます。




6.事業承継税制
 後継者相続人が株式を取得して事業を継続する場合、その株式評価額の80%相当の相続税を猶予する。
なお相続税の計算方式(法定相続分課税方式から遺産取得税方式への変更)の変更は、今年度は見送られた模様です。



(橋本税理士の率直なコメント)
経済危機に直面しているということもあり、今回は減税が目白押しです。
減税は我々一般国民から見れば朗報なのですが、減税をするにしても理解しかねる内容のものがかなり含まれています。
将来の税収は大丈夫なのでしょうか?



(注)表現上厳密には誤っている部分があるかもしれませんので、詳細は税制改正大綱をご覧ください。

平成21年度税制改正大綱'





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セーフティネット保証(緊急保証制度) 借入融資相談急増中

経済状況の悪化に伴い、中小企業の経営・資金繰りは相当悪化しています。
そこで、業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置としてセーフティネット保証・融資制度が拡充されました。


(対象企業)
 
○ 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。

○ 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上


融資対象企業・条件等の詳細は下記をご覧ください。
指定業種は相当広範囲ですので、業種に該当し、多少の経営が悪化している企業は融資対象になる模様です。



中小企業庁 セーフティーネット保証制度


名古屋市の中小企業様の場合、
愛知県信用保証協会
または
名古屋市信用保証協会
へお問合せください(お取引先の銀行さんへ相談していただくのが一番早いです)。

現在、保証協会においてはセーフティーネットに関する相談がほとんどらしいです。
当事務所も融資に関する相談・資金繰りに関する相談が増えております。
苦しいときはお互い様ですので手助けが必要な企業様はご連絡ください。
頑張って経済危機を乗り越えましょう!




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