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海外生活者のための遺言相談
海外に住んでいる人も原則として「公正証書遺言」を作成することができます。
(参考 ― 外国に在る日本人の遺言の方式)
第984条 日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。
「領事」を公証人とすることにより、その居住地において、日本法に基づく公正証書遺言を作成することができるようです(ただしそれほど事例は多くないと思われますので、詳細は領事館でご確認ください)。
しかし日本において遺言を作成したほうが何かと都合がいいと思いますので、ロングステイなどこれから海外生活を始める人で相続のことが心配な方は、日本出国前に遺言を作成してから出発してはいかがでしょうか?
海外財産に対する相続税・海外相続・国際相続
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