〒460-0004
名古屋市中区新栄町2-9スカイオアシス栄2F
TEL
052-962-4139
E-mail : tax@hashimoto2005.com
外国税額控除(2重払いの回避方法)
海外財産を相続してその外国において相続税に相当する税金が課せられた場合、日本の相続税からその外国相続税を差し引くことができる場合があります。
2国において相続税がかかる場合は2重課税にならないかどうか注意してください。
既に申告を終えた方についても還付を受けることができる場合もありますので、気になる方は税理士へご相談ください。
海外財産に対する相続税・海外相続・国際相続
に関する相談は
名古屋市中区の橋本税理士事務所へ

又は

