〒460-0004
名古屋市中区新栄町2-9スカイオアシス栄2F
TEL
052-962-4139
E-mail : tax@hashimoto2005.com
財産の所在地の判定
| 動産、不動産、不動産の上に存する権利(借地権・賃借権など) | その動産、不動産等の所在地 |
|---|---|
| 金融機関に対する預金等 | その預金等をした営業所の所在地 |
| 生命保険金・損害保険金 | 保険会社の本店または主たる事務所の所在地 |
| 退職手当金等 | 支払者の本店または主たる事務所の所在地 |
| 貸付金債権 | 債務者の住所、本店または主たる事務所の所在地 |
| 社債・株式・出資等 | その法人の本店または主たる事務所の所在地 |
| 合同運用信託、投資信託 | 信託の引受けをした営業所等 |
| 特許権等の登録されている権利 | 登録した機関の所在地 |
| 著作権等の権利物が発行されているものの権利 | 発行する営業所又は事業所の所在地 |
| 事業所を有する者の事業上の権利 | その事業所の所在地 |
| 国債、地方債 | 日本(外国債はその発行国) |
| その他 | 被相続人の住所地 |
相続人が「制限納税義務者」に該当する場合、上記の判定で財産の所在地が国外と判定される財産については、日本において相続税が課税されません。
よって海外相続・国際相続において財産の所在地は非常に重要です。
海外財産に対する相続税・海外相続・国際相続
に関する相談は
名古屋市中区の橋本税理士事務所へ

又は

