〒460-0004
名古屋市中区新栄町2-9スカイオアシス栄2F
TEL
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E-mail : tax@hashimoto2005.com
相続でお困りの タイ在住・ロングステイの皆様へ
― タイからメール・スカイプで相続相談 ―
タイからメール・スカイプなどを通じて相続相談に対応いたします。
タイにいながら日本の税理士へ相談ができます。
まずはメールにてご連絡ください(お問い合わせ無料)。
内容を検討し、相談に応じることができる場合はお見積もりを含めて回答いたします。
当事務所への相談は、バンコク在住の日本人によるコンサルティング会社 (ロングステイコンサルティング株式会社)を通じて行うこともできます。
さらに当事務所代表税理士 橋本 も毎年のようにタイを訪問しておりますので、訪タイの際には直接お会いして相談に対応することも可能です。
<相続でお困りのタイ在住・ロングステイの皆様へ>
(日本の相続税)
日本には相続税の制度がありますので、「財産の総額」が「基礎控除額」を超えていれば、日本で相続税を支払わなければなりません。
(タイの相続税)
タイには相続税の制度がありませんので、タイで相続税を支払うことはありません。
(補足)
タイには相続税の制度がありませんが、日本には相続税の制度があります。
よって財産を残すあなたがタイに住んでいたとしても、相続人が日本に住んでいる場合などほとんどの場合、日本の相続税の制度に従って、相続人は日本で相続税を払わなければなりません。
また海外にある財産を相続する場合は、遺産分割、相続・名義変更手続き、処分手続きなどが複雑になる場合があります。
よって生前に遺言書を作成するなど、できる限り相続の準備をしておくことをお勧めします。
海外財産に対する相続税・海外相続・国際相続
に関する相談は
名古屋市中区の橋本税理士事務所へ

