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海外相続(海外財産に対する日本の相続税)の考え方
海外で生活をする人、海外に財産を所有する人は年々増えています。
完全に海外へ移住する人もいれば、日本に生活の拠点を残しながら半分は海外での生活・半分は日本での生活というスタイルをとっている人、二つの国に完全に居宅を構えて二重生活をしている人など、生活スタイルも多様化しており、それに伴い海外に関する相続、国際相続に関する問題も増えています。
海外相続・国際相続は日本で発生する相続以上に複雑になりますが、まずは現状を整理してください。
海外相続は下記の組み合わせになります。
○ 被相続人(財産を残す人)の状況は次のどれか?
① 海外在住の日本人
② 海外在住の外国人
③ 日本在住の外国人
④ 日本在住の日本人
(注)海外居住期間も判定要素になります
○ 相続人(財産を引き継ぐ人)の状況は次のどれか?
① 海外在住の日本人
② 海外在住の外国人
③ 日本在住の外国人
④ 日本在住の日本人
(注)海外居住期間も判定要素になります
○ 相続する財産(財産の所在地)の状況は次のどれか?
① 日本国内財産
② 日本国外財産
(海外相続のポイント)
□ 被相続人(財産を残す人)の国籍・住所によって課税の範囲は変わりません。
□ 相続人(財産を引き継ぐ人)の国籍・住所によって課税の範囲が変わってきます。
□ 相続する財産(財産の所在地)によって課税の範囲が変わってきます。
国際相続は課税関係・権利関係が複雑になります。
まずは現状確認をしましょう。
海外財産に対する相続税・海外相続・国際相続
に関する相談は
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