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贈与をするときは証拠を残そう
一年間に110万円までの贈与については贈与税がかかりません。
これをうまく利用して毎年少しずつ子供に財産を贈与していらっしゃる方も多いかと思います。
最近はマネー雑誌等でも「贈与をする場合の注意」が紹介されていますが、贈与を巡る税務上のトラブルが多いのも事実です。
そこで贈与をする場合には、税務上問題が起こらないように次のことに注意しましょう。
①贈与証書を作る
贈与は本来口約束でも成り立つ行為なのですが、税務調査などにおいては証拠書類が必要になってきます。
あげた側(例:親)ともらった側(例:子)の意思表示を書面で残しておきましょう。
②印鑑・通帳はもらった人が管理をする
あげた人(親)が通帳等を管理していた場合、子供へ贈与はされていなかったとみなされるリスクがあります。
この場合は贈与したにもかかわらずその財産は親のものとみなされ、相続が発生した場合には親の相続財産に含まれてしまいます。
この「贈与したにもかかわらず、贈与していないとみなされる預金」のことを一般的に「名義預金」といいます。
「名義預金」は相続税調査のときに最も注意して見られます。その結果調査において一番発見されやすい財産でもあります。
(結論)
「名義預金」とみなされないように贈与を行った証拠は正しく残しておきましょう。
(注)表現は簡潔に済ませている部分があります。不明な点がありましたら御連絡ください。
相続・生前贈与に関する相談は
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