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税法のペナルティ
(新日本法規出版社-「e-hoki」、中小基盤整備機構が運営する情報ポータルサイト「J-NET21」内にて連載中)
1.はじめに
税金には申告期限が定められており、その税金について定められた申告期限までに税金を支払わなければならない。これを怠ると様々なペナルティ、すなわち追加の税金が加算されることになる。
追加の税金については名称・内容・要件が複雑であり、実際にいくらペナルティが課されるのかは非常にわかりづらい。
そこで今月は税金のペナルティについてまとめてみた。
2.税金のペナルティ
税金のペナルティは、罰則的な性格の税金(加算税)と、納付が遅れたことによる利子的な性格の税金(延滞税・利子税)に大別される。
(1)罰則的な税金(加算税)
加算税は次の税金に区分される。
①過少申告加算税(国税通則法第65条)
(イ)定義
過少申告加算税とは、期限内に申告書を提出したがその申告にかかる税額が過少であったため、その後修正申告書を提出したとき(または税務署から更正されたとき)に追加で課される税のことを言う。
(ロ)税率
増加税額×10%(期限内申告税額または50万円のいずれか多い額を超える部分については15%)
ただし税務署からの更正を予知せずに自主的に申告・納付を行った場合には、上記にかかわらず過少申告加算税は課されない。
②無申告加算税(国税通則法第66条)
(イ)定義
無申告加算税とは、期限内に申告書を提出しなければならなかったが申告書を提出せず、申告期限を過ぎて申告書を提出した場合(または税務署から税額について決定があった場合)に追加で課される税のことを言う。
(ロ)税率
税額×15%(税制改正により、平成19年1月1日以後納付すべき税額が50万円を超える場合、超える部分については20%とされた)
ただし税務署からの決定を予知せずに自主的に申告・納付を行った場合には、税率は5%に軽減される。
③不納付加算税(国税通則法第67条)
(イ)定義
不納付加算税とは、源泉徴収の方法により預かった国税を法定納期限までに完納しなかった場合に追加で課される税を言う。
(ロ)税率
税額×10%
ただし税務署からの納税告知を予知せずに自主的に納付を行った場合には、税率は5%に軽減される。また税制改正により、平成19年1月1日以後において一定の要件を満たす正当な理由があるときは、不納付加算税は課されないこととなった。
④重加算税(国税通則法68条)
(イ)定義
重加算税とは、過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税が課される場合において、これらの事実を隠ぺいまたは仮装したと認められた場合に追加で課される税を言う。
なお重加算税は過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税に代えて課されるため、重加算税が課される場合は、過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税は課されない。
(ロ)税率
税額×35%(ただし無申告の場合は40%)
(2)利子的な税金
①延滞税(国税通則法60条)
(1)定義
延滞税とは、本来納付すべき税金を法定納期限までに完納していない場合に課される遅延利子的な税金を言う。
(2)税額の計算
未納税額×年14.6%(注1)×計算期間(注2)÷365
(注1)法定納期限後2ヶ月間は、年「7.3%」と「前年の11月末日の公定歩合+4%」のいずれか低い割合が適用される。
(注2)原則として法定納期限から完納日までの日数(要件を満たせば一定期間が除算される)
②利子税(国税通則法64条)
(1)定義
延納もしくは物納または届出により申告書の提出期限の延長が認められた場合に課される利子的な税金を言う。
(2)税額の計算
年「7.3%」と「前年の11月末日の公定歩合+4%」のいずれか低い割合で日割り計算される(相続税・贈与税の利子税及び詳しい計算は、本稿では省略する)。
3.さいごに
納付すべき税金を納付しなかった場合のペナルティは、実際に計算をしてみると予想以上に高額になることが多い(特に重加算税の場合)。
しかし、たとえ遅延したとしても税務署からの指摘ではなく自主的に申告納付した場合には、ペナルティは緩和されるように定められているため、申告漏れが見つかった場合には自主的に申告することを薦めたい。


