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創業費・開業費を漏らさず計上しましょう
事業を開始するにあたっては様々な費用が発生します。
これらの費用を正しく認識し、細大漏らさず会社の費用に計上して正しく節税を心がけましょう。
1.創業費・開業費を正しく計上する
事業開始時に発生する費用は「創業費」と「開業費」に区分されます。
①創業費とは・・・
法人を設立するために通常必要となる費用で主に下記のものが該当します。
○発起人報酬
○設立登記にかかる登録免許税、司法書士手数料
○定款認証手数料
○株式払込取扱手数料
○創立総会に関する費用
○その他設立に必要な費用で会社が負担すべき費用
②開業費とは・・・
法人設立後、事業を開始するまでの間に特別に支出した費用で主に下記のものが該当します。
○広告宣伝費
○市場調査費
○接待交際費
○その他開業準備のために特別に支出する費用
上記の区分で考えれば、事業開始前に発生した費用であっても、事務所賃借料・水道光熱費・借入金利子・給与などの「経常的に生じる費用」は創業費・開業費に該当しません。
ではこれらの事業開始前に発生した「経常的に生じる費用」は損金に計上できないのでしょうか?
結論は設立第1期の損金に計上することが出来ます。
法人設立前に支出した「経常的に生じる費用」は、設立第1期の事業年度の申告に含めて計算することができるという取り扱いが出ています(基通2-6-2参照)。
(ただし設立期間が長期にわたる場合の設立期間中の費用や、個人から事業を引き継いだ法人成りの場合の設立期間中の費用は設立第1期の申告に含めることはできません。)
よって法人設立前に発生した「経常的に生じる費用」についても請求書・領収書等をきちんと保存し、その支出の内容がわかるようにしておきましょう。
2.創業費・開業費を損金化する
創業費・開業費は支出した事業年度で全額損金とすることもできますし、5年以内に(未償却残高を限度として)任意に償却することもできます。
設立当初は開業準備費用が嵩み、欠損(赤字)になる場合がよくあります。
このような場合は創業費・開業費は繰延資産として資産計上しておきましょう。
そして毎期の決算利益の状況を見ながら毎期の償却額を決めていきましょう。
3.まとめ
①開業費に該当し損金化できる費用なのか
②開業前費用として設立第1期の費用として損金化できる費用なのか
③開業前費用だが損金化できない費用なのか
は判断に迷うケースがあります。
開業前後は特に行うべきことが多すぎて事務作業がおろそかになりがちですが、出来る限り支出の内容を明確にし、損金化できるものは会社の損金に計上して正しく節税を心がけましょう。
(注)説明不足、誤解を招く表現が含まれている場合が起こり得ます。質問がございましたら相談フォームよりご連絡ください。


